解決済み
調剤薬局で事務をしています。無資格調剤や薬剤師不在での処方せんの受け渡しはうちの薬剤師が言うように、どこの薬局でも行われていることなのでしょうか?いつか重大な調剤過誤を起こしてしまう前に薬剤師の方に考えを改めて欲しいと思っていますが、薬剤師が経営者でもあるのですがなかなかスタッフの意見を聞いてもらえません。 保健所に相談することも考えましたが、薬剤師が市薬剤師会の役員をしている関係で見逃してもらっている様子なので、通報して動いてもらえるか不安です。保健所以外に相談できる機関はどこになるのでしょうか?
補足ではなく重ねて質問ですみません。 もし行政に通報したとして、薬局が業務停止になってスタッフが職を失うのは想像がつきますが、実際に調剤をしていた事務やパートの無資格者は何か罰せられるのでしょうか?
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調剤薬局事務員です。 無資格者の調剤 薬剤師の不在などあり得ません。 そういった行為で罰せられるのは、管理薬剤師でしょうね…
厚生局の薬務課に相談しては? おそらく監査が入ると思います。 あとは薬剤師会にも一応相談しておきましょう。 保健所じゃ意味があんまりないかも・・・。 確かに。無資格調剤はあるかもしれません。 うちの薬局でもあります。 が、日常茶飯事ではなく、患者が多くて手が回らない時に2,3名分を事務員が調剤することはあります。 しかも分包機を使うこなやシロップは調剤しません。棚から錠剤をとってくるだけです。 それを必ず薬剤師が監査したうえで患者さんにだします。 薬剤師不在時も、どうしても仕方ない場面だったらありえるかもしれないですが、私は管理としてさせたことはありません。 患者さんが後からとりに来るといった場合で、調剤も監査も終わって、渡すだけの状態で用意してあっても必ず薬剤師が渡します。昼休みで外出する際も、必ず交代で薬剤師を1名置きます。逆に一人の時は完全に薬局を閉めてから外出します。 事務員一人にさせて、対応させるなんてことはしません。 もし、事務員が渡さざるを得ない場面が発生したら、その時は薬剤師が電話を入れて、薬の説明など行います。
なるほど:1
薬剤師です。 残念ながら、執行猶予だと思います。 実際に、判例がありますから・・・
さすがに今の時代無資格調剤はまずいでしょう……。 「どこの薬局でも行われている」はずがありません……… 医師の無資格診療と同じレベルの違法行為(刑罰も同じ)ですからね。 具体的に薬剤師不在の状態で調剤を受け付けた時間帯などのデータとともに、しかるべき部署に相談すべきかと思います。 相談窓口は、都道府県の薬務課です。(都道府県によっては名前が違います) その上になると、各地方厚生局です。 [補足] 積極的に犯罪に関与したか、関与させられたか、で異なると思います。 はっきりしたことは言えませんが………厳密にいえば、実際に調剤した人も違法なので刑罰に問われる可能性はありますが、させられたということなら、普通に考えて不起訴ではないでしょうか。
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