解決済み
管理業務主任者試験 平成21年 過去問題管理業務主任者試験 平成21年 過去問題の 質問です。 【問 29】 ある管理組合で、老朽化した給水管本管の取替工事とともに、本管と構造上一体となっている専有部分としての枝管の取替工事も行いたいと考えている場合に関する各理事の意見である次の記述のうち、マンション標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。 1 本管の取替工事は、多額の費用を要するが、総会の普通決議で行うことができる。 2 枝管の取替工事も総会決議があればできるが、専有部分における工事だから、できれば特別決議を経たほうが望ましい。 3 本管取替工事と一体として枝管取替工事をすることについて特別決議がされても、修繕積立金を取り崩して専有部分に係る枝管取替工事に要する費用に充てることには疑問がある。 4 枝管取替工事をすることについて特別決議をすれば、専有部分内に強制立入りできるので全戸工事を行うことができ、効果的である。 上記問題の解答は選択肢4となっています。 選択肢4の解答に関して不適切な内容であるということ また選択肢1及び3に関しては適切な内容と言うことも 理解できるのですが 選択肢2の内容が今ひとつ理解できません。 ※いくつか過去問題の解説文などを見ると下記の様な説明になっています。 解説1 枝管は専有部分に属しますが、本管と一体となっているので、規約21条及び47条の規定より 管理組合は総会の普通決議で行うことができる。 解説2 専有部分に関するため、念のため特別決議を経た方がいいでしょう。 解説1は問題ないのですが解説2の部分が理解できません。 1.専有部分に関する場合に特別決議が必要な法令・規約・コメントが あるのでしょうか? 2.念のため特別決議とは当然各3/4ということですか?(4/5ではないですよね) 3.望ましいの解釈として「専有部分に立ち入ることもある」ので出来る限り多くの賛同を得るほうが 望ましいということも考えられるのですが・・・・「特別決議」=「多くの賛同」と解釈するのでしょうか? 基本的な問題なのかもしれませんが、お詳しい方がいらっしゃったら ご説明いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
packy1234jp様 コメントありがとうございます 「専有部分立ち入る=居住者に不便を強いる工事」とのご説明 参考になりました。 もう一点 「多くの賛同を得る=特別決議」という意味が 普通決議<特別決議ということで、相対的により多くの賛同という事なのでしょうか? 問題文で特別決議という表現を使っている主旨が良く解りません。 何か条文など定義されているのでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですが、お考えを伺えれば幸いです。
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専有部分立ち入る=居住者に不便を強いる工事なので、より多くの賛同を得たほうが工事を円滑に行う上で望ましいですよということです。
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