荷物を動かす観点で質問されて居るのでしょうか? 建設業等にお勤めで、今後取得を考えられて居ての質問でしょうか? 建設業の方は、倉庫、運送業の部分も必要ですので、倉庫運送業の他に熟読されると良いと思います。 まず、特別教育ですが、事業者が行う教育で基本的に法的な強制力がありません。修了証はその教育を行いましたと言う位置付けだけです。教育機関が行っているのは、事業者に代わって行って居るので、場合によっては、労働安全衛生法に基づく教育内容と事業者の業務内容が合わない場合があります。 また、労働安全衛生法に基づく、特別教育の種類が有りますが、ゼネコン等では特別教育受講を重視している事もあるので、資格と言うよりは、関係した作業に対しての「教育を受けましたよ」と言う位置付けで受けられた方が良い物も多々有ります。 技能講習は、都道府県労働局長指定の教育機関で受講しなければならず、技能講習は労働安全衛生法に基づく指定作業が取り決められて居り、技能講習を受けた者、若しくはその上級の免許を有した者でないと作業をさせてはならないと言う法的な拘束力が有ります。 荷物を動かす観点(倉庫業、運送業、製造業)の方の場合。 クレーンを除く、玉掛、フォークリフトは1t未満が特別教育。1t以上が技能講習です。 玉掛は、クレーンフックの揚重能力で1t以上、1t未満となりますので、殆どの場合が技能講習が必要となります。 つまり、特別教育より技能講習の方が資格面で全て上の資格に当たります。費用も技能講習の方が高く、簡単な試験(学科・実技)が有ります。特別教育は試験が有りません。 フォークリフトは、1t未満のフォークリフトを探す方が今は難しいと思います。 クレーンは、免許・技能講習・特別教育と別れて居ます。運転位置と、クレーン性能で区別されており、簡単に5t未満が特別教育、それ以上が免許か技能講習です。その為、製造業等では5t未満の天井クレーン等を設置し、特別教育で運転する事もあるので、クレーンは特別教育で良い事も実際に有ります。左の資格程、右の資格もカバーします。 移動式クレーンは、免許・技能講習・特別教育と別れて居ます。クレーン性能で5t以上が免許、1t以上5t未満が技能講習、1t未満が特別教育で、左の資格程、右の資格もカバーします。免許を取得すると、全ての移動式クレーンを運転できます。 アーク溶接は特別教育だけで、以後別な形で上級資格(JIS級等)の入り口で、アーク溶接を持つと、電気溶接ができる様になります。 ガス溶接は、技能講習だけですが、上級のガス溶接作業主任者と言う免許があり、ガス溶接技能講習受講後、3年の実務経験が必要な資格です。 建設業の方は更に。 車両系建設機械が技能講習と特別教育が有ります。違いは、操作する機体重量が3t以上が技能講習、3t未満が特別教育で、大特免許をお持ちでない場合は、特別教育受講後、3カ月以上の実務経験がないと技能講習が受けられず、やや他の技能講習と比べるとハードルが高いです。また、一つ車両系技能講習が取れると、他のその車両系で取得できます。 但し、車両系建設機械の締め固め機(ローラー)と、車両系建設機械のコンクリートポンプ車は、特別教育です。 高所作業車は技能講習は、作業床高さが無制限、特別教育が10mまでです。 この程度で宜しいでしょうか?
なるほど:1
クレーンや玉かけは、種類に応じて技能講習と特別教育があります、アークは特別教育ですね、高所作業車やフォークリフトもどちらもあります。クレーンは移動式や吊り上げ荷重、フォークも1トン以上、以下のような感じです。 何が違うかといえば、特別教育は受講すれば終了証がもらえます。技能講習は試験に合格しなければいけません、 特別教育のほうが、危険度が低い作業、技能講習は危険度が高いと考えればいいです。したがって、講習時間も金額も技能講習のほうがお高いです
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