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建築基準法第42条の緩和措置について 緩和措置で幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したものは道路とみなしその中心線…

建築基準法第42条の緩和措置について 緩和措置で幅員4m未満の道で特定行政庁の指定したものは道路とみなしその中心線から2mの線を道路の境界線とみなす。 とありそれ時点ですでにセットバックさせられ損している気がします。さらに… なお、この場合、道路の境界線とみなされる線より道路側の敷地の部分は敷地面積とみなされない。と記載がありますが、敷地面積が減って建築面積も少なくなりどこが緩和措置か解らないので教えて頂きたいです。初心者ですので簡単な言葉でご説明頂けると助かります。

補足

回答ありがとうございます。緩和措置がないと建物が建てられないのですか?何故ですか?敷地面積が狭くなり面積率も守り我慢すれば建てられると思っています。

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482閲覧

flu********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築基準法では原則幅員4m以上の道路に敷地が接していないと、建築物を建てることが出来ません。 しかし、建築基準法第42条の見なし道路については、建築基準法が出来る前からあった幅員4m未満の道路で、周りに建築物が建っていたのに、建築基準法が出来た瞬間から、幅員が足りないから、今後建築物を建てれませんと言うのを防ぐのに設けられた道路の規定です。 よって、この緩和規定がないと新たな建築物が建てられないのです。 確かに敷地面積が減って、建築面積も少なくなりますが、建築物は建てれますので、そう言った意味で緩和措置なのです。 【補足の回答】 緩和措置がないと建物は建てれません。 敷地が4m以上の幅員に接している必要があります。 なぜ4mなのかというと、火災等緊急時に、緊急自動車等が入っていけるように4mとなっています。

    なるほど:1

    shi********さん

  • 建築基準法の原則論で言えば、4m以上の建築基準法上の道路(「見た目の道路」と「建築基準法上の道路」は必ずしも一致しません)に面していないと建物が建てられません。 例外規定として、4m未満の道路でも、昔から家が建っていた道路は、中心線から2m後退すれば建物を建てても良いことになっています。「法律ができる前から家が建っていた人たちの救済」と「細い道をなくして消防車や救急車が入れるようにしようという街づくり」の2つの側面があります。 この場合、セットバック部分を含めて敷地は自分の所有ですが、建築基準法上の敷地はセットバック部分を除いた面積で計算します。 例えば、全体で120㎡の土地を持っているとして、道路中心線から2m後退した部分(セットバック部分)が20㎡だったとすれば、建ぺい率や容積率はセットバック部分を除いた100㎡で計算します。 また、セットバックした部分(つまり、建築基準法の道路境界線を超えて)に塀などの工作物を作ることも違反です。

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    pro********さん

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