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旅行業者に対して添乗員を派遣する業務は旅行業になりますか?

旅行業者に対して添乗員を派遣する業務は旅行業になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    【旅行業に携わっている者です】 質問者の行為が旅行業に該当するか否かは旅行業法に記載されています。以下抜粋 (定義) 第二条 この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。 一 旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス(以下「運送等サービス」という。)の内容並びに旅行者が支払うべき対価に関する事項を定めた旅行に関する計画を、旅行者の募集のためにあらかじめ、又は旅行者からの依頼により作成するとともに、当該計画に定める運送等サービスを旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等サービスを提供する者との間で締結する行為 二 前号に掲げる行為に付随して、運送及び宿泊のサービス以外の旅行に関するサービス(以下「運送等関連サービス」という。)を旅行者に確実に提供するために必要と見込まれる運送等関連サービスの提供に係る契約を、自己の計算において、運送等関連サービスを提供する者との間で締結する行為 三 旅行者のため、運送等サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 四 運送等サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 五 他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為 六 前三号に掲げる行為に付随して、旅行者のため、運送等関連サービスの提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為 七 第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、運送等関連サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送等関連サービスの提供について、代理して契約を締結し、又は媒介をする行為 八 第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為に付随して、旅行者の案内、旅券の受給のための行政庁等に対する手続の代行その他旅行者の便宜となるサービスを提供する行為 九 旅行に関する相談に応ずる行為 結論 添乗員を派遣するだけの行為でしたら旅行業に抵触しません、上記第8項が旅行者の案内についての記載ですが、条文の前半で『簡単にいえば旅行を企画や手配をしてその上で添乗する』ことを旅行業と言っています。ですから旅行に付随しない単独の添乗派遣は、旅行業ではありません。

  • それは人材派遣業で、旅行業とは異なります。 理由はと聞かれても、そういう決まりですからねえ。とにかく旅行業ではないです。

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