SP(警護官)以前、警察官として勤務する以上、運転免許は是非取得しておくべきでしょう。 警察官採用試験の条件に「運転免許」はありません。 免許なしでも警察官になれますし、当面の交番勤務中はさして必要にならない資格でしょう。 (県警と違い警視庁では交番勤務員は原則自転車です。バイク免許もいりません) しかし警護官として推薦されるときに免許の無い人は選から漏れることになってしまいます。 SPの資格を得る研修を受ける人は全員が免許保有者であり、かつ警察車両を運転できる部内資格を持っています。警護車両(SP用黒色パトカー)を動かせないSPは警護官の要件を満たしていないからです。 SPに限らず、交番勤務から他の専門分野に進む時点で免許の有無は大きなファクターとなっています。 警察は白バイやパトカーを始め、捜査の覆面パトカー、鑑識車両、機動隊の各車両等々、自動車は職務執行上欠かせないものとなっています、忌憚なく仕事を遂行する上で免許は持っているべきです。
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