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暫定8条の輸入通関について

暫定8条の輸入通関について暫8初心者です。複数スタイルがある場合の付属書作成方法についての質問です。 衣類付属品については、輸出インボイスにスタイルごとに付属品の記載があるのですが、表生地のみスタイルごとの記載がございません。 その際には、マーキング仕様書に基づいて、通関業者が勝手にスタイル別に表生地をスタイル別に按分し、付属書を作成する方法でよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

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    元通関業者です。 通常輸出段階では表生地をスタイルごとに仕分けていることはありません。 あくまで全数量(m)のみです。 >マーキング仕様書に基づいて、通関業者が勝手にスタイル別に表生地をスタイル別に按分し (1着あたりの用尺 X 1スタイルの枚数) X (輸出数量 ÷ 使用数量) = 各スタイル別附属書の表生地の数量 暫8では輸出数量は使用数量(その生地を使って生産した全体の数量)の+5%以内が許容範囲です。 あくまで原則ですが、生地がそれ以上に余った場合は、製品の輸入が始まる前までに返送再輸入しなければなりません。

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