解決済み
行政書士事務所に勤務している社労士ですが、行政書士事務所に雇用された状態で社労士業務を開業することはできるのでしょうか。よろしくお願いします。
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「社労士です」という事は、その行政書士事務所で社労士登録をしているという事ですよね? その場合は、原則として別に事務所を設けることは出来ません。 登録していないのであれば、ご自分の事務所を構えることは可能ですが、登録していないのであれば「社労士です」とは名乗れないですし。どちらでしょうか?? 私は開業行政書士ですが、士業の資格者さんなら、まずご自分の士法を確認されてはいかがでしょうか? それでも解らなければ、所属会に問い合わせてもいいですし、そもそも試験でも学習されたはずですし・・・ 同じ士業として少し気になってしまい、回答させて頂きました。 すみません。
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