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通関士試験の課税価格に関しての質問です。 問題集の解説に、 『輸入取引の買手が、

通関士試験の課税価格に関しての質問です。 問題集の解説に、 『輸入取引の買手が、外国の売手における輸入貨物の生産を支援するために買手が雇用したその外国に居住するアルバイトを売手のもとに派遣し、輸入貨物を製造する作業に従事させた場合のそのアルバイトの雇用に要す費用は、関税定率法第4条第1項第3号二に規定する「当該輸入貨物の生産に関する役務」に要する費用に該当しないと規定されている。』 って書かれてますけど、この場合もしも本邦に居住するアルバイトを売手のもとに派遣したら、その雇用に要する費用は課税価格には算入されるのでしょうか? 又、アルバイトではなく自社の社員を売手の製造作業に従事させるため派遣したらその渡航費や滞在費は課税価格に含まれるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    買手が雇用したその外国に居住するアルバイト、ということは、その雇用負担を輸入者である買手が日本国内で(海外送金などによって)負担してるわけですよね。 ということは、輸入する製品の課税価格とは無関係ですから、課税価格には含まれません。 本邦在住か、海外在住か、社員かアルバイトかは関係ありません。あくまで評価の問題です。 これが仮に売手(輸出者)の負担で、かつ製品価格にその費用が含まれていない場合は加算要素となります。 これは製品を生産する直接的な人件費(役務提供)は課税価格を構成するからです。 ま、どこかのペーパー通関士さんとは意見が違いますけど。 いいんですよ、customsprofesserさんの意見でも。(正しいかどうかはともかく) こういった内容の場合、税関でも意見が分かれますから。 買い手(輸入者)が国内で負担した費用は課税価格には含まれません。 買付手数料(買い手が代理人に費用を払って買付をさせる)が課税価格に含まれないのと同じです。

  • 当該輸入貨物の生産に関する役務とは、技術、設計その他政令で定める役務となっており、関税定率法施行令第1条の5第2項で「生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠」となっており生産のための労務は含まれません。従ってアルバイトか正社員、居住地には関係しません。 ただ直接生産に従事する者への支払いを買い手がした場合は、間接支払に該当し課税価格に含まれます。 補足について 私の回答の後にvectoryamamotoさん がやや異なった見解を表明されていますので、補足します。 質問では輸入貨物を製造する作業に従事させた場合とありますので、これは本来売り手が負担する経費であり、それを買い手が代行したので売り手の債務を買い手が負担する場合と同じく間接支払になります。 税関がHPで公表している評価事例 http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/hyokajirei4110031.pdf でも作業員の賃金は、輸入貨物について売手のために支払われるものと認められますので、輸入貨物の現実支払価格の一部を構成します ろしています。

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