解決済み
基金訓練の講師経験がないのに、講師をしたら違反じゃないのでしょうか??今年入社した会社のグループ会社が基金訓練校開始するらしく、私は事務で雇用されましたが、その分野(美容)の経験はなく、過去にその分野の専門学校を出たというだけで、ほぼ一日講師をするよう言われました。 専門学校を卒業したのも15年以上前ですし、講師経験などもちろんありません。 他にも講師はいるのですが、たまたまその授業の時だけ講師スケジュールの都合がつかないとのことでした。 これってバレても、会社へ助成金はおりるのでしょうか。 入社して間もないので、断わることもできないので、何とかこなそうとは思っていますが、条件的にはどうなのでしょうか。 どなたかご存知の方、お願いします。
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中央職業能力開発協会の通達では講師は職業訓練指導員の資格が必要です。あくまで「講師」です。 参考 http://www.kikin.javada.or.jp/support07/pdf/h20110519.pdf ただしこれは基金訓練の施設としての認定基準ですべてのカリキュラムを講師が指導しなさいとは明記がありません。就職指導、キャリアコンサルティングとの名目で時間を設定することが定められていますが。「誰が」指導するかまではきめられていません。貴方の場合は専門学校を出ているので「専門士」もしくは「美容関係」資格を持っているのではありませんか。資格があって実務経験があればあ「教員」としての届出がかのかもしれません。貴方の採用通知または職務はどうなっていますか単なる「事務員」ですか?。現状の基金訓練ではこの程度なのです。施設の認定基準が前述の通達で強制力が弱いのです。蛇足ですが10月1日施行の求職者職業訓練は完全法制化です、認定基準そのものの内容はさほど大きな違いは有りませんが。法制化されたことにより基準の厳格化や不備施設、虚偽申請に対する罰則が厳しきなります。有意義な訓練施設に選別されることを願います・ 追伸 「講師」以外がカリキュラムを担当しては駄目とは規定していないのです。あくまでその施設に「講師」いればいいのです。ただし貴方を「講師」として届ければ虚偽申請になりますが指導員資格証の写しなどが必要ですからそこまではしていないでしょう。 その施設に誰か「講師」いればいいのです。
語句の誤変換が合ったようなので修正させて頂きました。<m(__)m> >>基金訓練の講師経験がないのに、講師をしたら違反じゃないのでしょうか?? この分は、民間の会社が企画を上げて、それが採用されるとその企画内容に応じたカリキュラムの基金訓練が設定されると言うような形のものですから、基本的に職業訓練校とは全く別物と考えて下さい。 指導員資格が必要なのは、職業訓練校とか職業訓練大学校のような所で教える教官です。 教官は試験を通過してなれたり、それと同等以上と認められる能力や経験がある必要がありますが、基金訓練は民間会社が企画した内容ですから、手を上げた人がそれやって!と言うような感じで、行政の募集に応じて応募した会社が採用されれば、その会社が自分の所で全部用意して訓練を行うと言う事になりますので、この訓練については資格も全く関係有りませんので、早い話が、テキストさえちゃんとある程度のモノを作ってさえいれば、後は授業を進行させる講師役は素人でも問題ないと言うようなお話しになります。^-^; よく近年のパソコン教室とかだと、講師のバイト君らは全く直に授業をせず、時間が来れば授業用のビデオとかDVDをセットして流すだけで、後は後の席で何かしてるって感じのが多いですよね?^^; まぁ、あんな感じでもOKと言うやつです。 ですから、ちゃんとしてる基金訓練の所もあれば、いい加減な基金訓練をやってるような所もある訳です。^_^;
中央職業能力開発協会の通達では、講師の資格として、職業訓練指導員資格を有している者、ないし同等の能力を有すると認められる者としています。 この同等の能力を有する、ということについては、職業能力開発促進法の規定(公共職業訓練校の講師資格を定めています)に準じることとされており、この法律を読みますと、詳しくは職業能力開発促進法施行規則に委ねられています。ややこしいですね。 で、この規則を読みこみますと、その教科を専門に学ぶ短大を卒業後、実務に5年以上携わった者、などさまざまな例示がされていますが、専門学校卒業者については記述がありません。 そもそもその分野の経験が無いということですと、どこの学校を卒業しようが、明らかに質問者さんは講師の有資格者と認められないと思われます。 ただし、基金訓練そのものは、法律に基づいて実施されている制度ではなく、たんに厚生労働省の考えた事業に予算がついている間だけ実施しているだけのものです。 だから、中央職業能力開発協会の出した「通達」で職業能力開発促進法に規定された公共職業訓練の講師に準じるとあっても、その通達そのものが法的な効力をもつものでもなく、「違反」しても「違法」にはなりません。 こういう「通達」や「指導」が実は何の拘束力もなく違反しても罰則もないことから、基金訓練実施機関の中には、能力も経験もなくきちんとした指導もできない講師を雇っているような会社も多いのです。 こういうことが多いから、だから基金訓練制度は終了させて、新しく「特定求職者支援法」という法律を作り、この法律に基づいて強権的に規制や是正指導監督を行おうとしているわけですね。 質問者さんの会社も基金訓練制度終了前の9月に、規制がかけられる前の緩やかな基準ならばまだ開講できる、金儲けできると、駆け込み開講をしようとしているのではないでしょうか。 まあ、10月以降は、規制の厳しくなった制度に適合した訓練機関講座が多数立ちあがってきて、講師の資格や質が見劣りする旧態依然とした訓練講座はおのずと淘汰されていくでしょう。 従って、あまり深入りしない方が賢明だとは思います。
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