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クレーン取扱い業務等特別教育の講習を修了しているのですがこの資格でユニック車のクレーン操作は可能でしょうか?

クレーン取扱い業務等特別教育の講習を修了しているのですがこの資格でユニック車のクレーン操作は可能でしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ながら、操作することは、出来ません。クレーン取扱特別教育は、吊り上げ荷重 5t未満の、天井クレーン、橋型クレーン等を操作することが出来る資格です。 ユニックを操作するには「小型移動式クレーン運転技能講習」を、受講することに よって、吊り上げ荷重1t以上、5t未満の移動式クレーン(ユニック車等)の操作が 可能になりますよ。

  • 「移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育」 この修了証をお持ちであれば可能です。 クレーン取扱い業務等特別教育 http://www.cranenet.or.jp/hourei/tokubetu.html ・クレーンの運転の業務に係る特別の教育 ・移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育 ・デリツクの運転の業務に係る特別の教育 ・建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育 ・玉掛けの業務に係る特別の教育

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    なるほど:1

  • 「講習を修了している」人がここで質問するの?

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