解決済み
今年消防設備士の試験を受けます。消火器の法改正にあたり、機能点検の時期について質問です機能点検の時期は、製造してから3年経過した場合と覚えていました。それが今年の法改正で5年経過に変更になったみたいですが。。。。。 機能点検を行う点検試料に抜き取り方式があります。 その抜き取り方式は、今までは3年経過した場合だったので、ロットを3年~8年と、8年を超えるものに、分けられていました。 この抜き取り方式に関して、今回の法改正で変わった点はあるんですか? 8年を超えるものついては、2.5年で全数が確認できるようになってましたが、8年から2.5年経過したら、10年たってしまいますよね。 そしたら、途中で今回の法改正で追加された10年経過した消火器には耐圧試験を行わないといけないので、途中で耐圧試験を行うんですか? 文章力がなくてわかりにくいとは思いますが、誰か答えを教えてください。 また今年消防設備士の試験にでるとおもうか、返信お願いします
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今回 2011年 4月 1日において 消火器の一部法改正がありました。 機能点検について ①加圧式と蓄圧式がありますが、 加圧式は 製造 3年~8年の間になります。 従来通り変更ありません。 蓄圧式は 製造 5年~10年の間になります。 こちらは 2年延長になりました。 そして今回の法令で新しく水圧試験が追加されました。 ②製造から 10年経過するまでに 全数水圧試験を行わなければいけません。 但し、2014年 3月 31日まで 製造10年以上超えるものに関しましては 2014年 3月 31日までの猶予期間があります。わかりにくいので いくつか例をあげます。 水圧試験の時期 製造1995年 → 水圧試験 2014年 までに行う必要があります。 製造2003年 → 水圧試験 2014年 までに行う必要があります。 製造2006年 → 水圧試験 2016年 までに行う必要があります。 製造2011年 → 水圧試験 2021年 までに行う必要があります。 機能点検と水圧試験は 別々で計算されますので、抜き取りをやって水圧試験をやらなければ、また別で水圧試験を行う必要があります。 実際のところ水圧試験をするぐらいであれば新品交換した方が安いため、実状のところは水圧試験する前に新品交換をする形にはなりますが・・・ あとは 現在の消火器の表示に ABC消火器という表示に絵マークがつくようになりました。 それは安全性能がついているということで、それがない2010年以前の消火器は 2012年1月1日において型式失効となります。ということは、使えないということなのですが、一応こちらも水圧試験と機能点検を行えば2021年までは設置猶予があります。但し、型式失効になった消火器を新たに設置することはできません。 下記に消火器メーカーのカタログがあります。絵付なのでわかりやすいかと思いますのでダウンロードしてもらうなりして下さい。 合格できるように祈ってます^^ http://www.ndc-group.co.jp/images/pdf/news/houreikaisei_1103.pdf#search='消火器 水圧試験 カタログ'
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