解決済み
どなたかこの問題解いてください。都市計画法は建築基準法と連動して用途地域制と建築確認制度を設けて用途規制と形態規制を行っている。その法的な仕組みと問題点を説明しなさい。
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同じ質問、2回していません??? それとも何等かのシステム不具合でしょう? とにかく、あなたの全く同じ質問が、2つヒットしてしまいます。 コメントは、同じですから、どちえらか一方だけを読んでおいてください。 都市計画法は、その名の通り、都市計画を定めるもの。 その一環として地区指定(都市計画地区、港湾地区等)を定めるます。 さらに、地区の中を細かく用途地域に区分指定します。 例えば、都市計画地区内を第1種低層住宅地域や、近隣商況地域や 、工業地域………の指定していきます。このほか、道路の線引き(都市計画幅員)を行います。 これ(都市計画)を行うのは各自治体の都市局、都市計画審議会となります。 一方、建築基準法は、建築物の構造、機能等を定めるものです。 ですから、建築基準法では、容積率、建蔽率等は決められていません。 それを行うのは、都市計画法に基づく都市計画となります。 建築確認申請は、都市計画に沿い、また建築基準法に則り建物の計画・ 設計が行われているかをチェックし、認可を行うわけです。 この最終的な判断するのが建築主事といわれている裁量権を持った役職となります。 建築確認申請の受付は、都市計画課等ではなく、住宅課とか建築指導課とかの別の部署となります。(小さな自治体では兼務しているところもあるかもしれませんね。) 国交省も都市局と住宅局と局が分かれていますよね。 ご理解いただけましたかな?? かったるいけど、一度、法文をきっちりとお読みなることをお勧めします。
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