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宅建の勉強をしています。小学生でもわかる「代理」と「委任」の説明をお願いします。

宅建の勉強をしています。小学生でもわかる「代理」と「委任」の説明をお願いします。はじめまして!宅建の勉強をしています。 「代理」と「委任」の違いが腑に落ちなくて困ってます。どなたか日常生活で例えて小学生でもわかる説明をしてもらえませんか? いろいろと知恵袋や検索で調べてみたのですが、いまいち専門用語など多くてわからないので投稿させていただきました。

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回答(2件)

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    代理は、本人以外の人が代わりに法律行為をして、それを 本人に帰属させる制度。 委任は、誰かに何かをしてもらうことをお願いする契約。 代理は制度、委任は契約です。 代理は、総則に出てきます。本来、契約は本人と相手方との間で 行うためのものです。つまり、契約を結んだものどうしの間で 効力が発生します。つまり、代理制度がなければ、 代理人が結んだ契約は、相手方と代理人との間で効力を生じます。 そうなると、あらたに、代理人と本人の間で効力を生じさせなければなりません。 それって、面倒なので、代理人が結んだ契約は、相手方と本人の 間で効力を生じるようにするということが趣旨です。 委任は、債権各論の委任契約で出てきます。 委任は、誰かに何かをお願いする契約です。 つまり、「何かを買ってきてください。」とある人にお願いする この契約は、委任契約といいます。 代理と委任の違いは、代理が制度で委任が契約ということです。 意味がわからないかもしれませんが、 代理人を選任する場合、まず、本人と代理人との間で 委任契約を締結します。つまり、私の代わりに相手方と 契約を結んできてくださいという契約です。 そうすると、本人は代理人に代理権を授与します。 代理権を授与しないと、さっきいったように、 代理人と相手方で生じた契約の効力を 本人と代理人の間で、契約で生じた物権の 移転などを行わないといけません。 もう一度いいます。代理は制度です。委任は契約です。 代理は、自分ではない代理人と相手方との間の契約(売買契約など) を本人に直接帰属(本人ー相手方間の契約とする)制度です。 委任は、誰かに何かをしてもらうことをお願いする契約です。 家族が、「コンビニ行くけど何か要る?」と聞かれて、 「○○を買ってきて」とお願いすることは委任契約です。 この場合、家族がコンビニでお金を支払い物をもらいます。 そうして、あなたがその家族から物をもらいお金を支払います。 これは、コンビニとその家族で売買契約が成立したあと 物の所有権はコンビニから家族に移転します。 そして、貴方とその家族とお金と物の受け渡しで 物の所有権はその家族から貴方に移転します。 (当然、代金の先払いもありです。) これが代理権を伴わない委任契約です。(単なる委任契約) この事例で貴方が委任契約と共に代理権を授与した場合、 家族は、コンビニで「○○の代理人の○○です。」 (たぶん、コンビニの人はこの人おかしいのかと思うでしょうが・・・。) といって、物と代金のやり取りをし、コンビニが家族の人に 物を引き渡しても所有権は、コンビニと貴方との間で移転します。 これが代理権を伴う委任契約です。 世の中では、こっちの方が便利な場合があります。 例えば、不動産の売買の契約の場合、 相手から受任者に所有権を移転させてから 受任者から本人に所有権を移転させなければなりません。 そうすると、登録免許税が倍必要になります。 補足)上の方で、代理人とかいっているやつの中で 代理権を授与されてない場合は、受任者の方が 適当なので読み替えてください。 補足)所有権は契約成立の時に移転します。 引渡しで移転するかの表現がありますがご了承ください。 文章能力が低いのですみません。

    ID非表示さん

  • 委任=法律行為を誰か別の人に代わりにやってもらう契約。 代理=代理人の行為の法的効果が本人に帰属するという法制度。 では、書店への本の買い物を頼んだ場合についての例で説明します。 委任の場合は、間違った本を買ってきてしまった場合、受任者(委任されて買い物に行った人)に責任が及びます。 代理の場合は、間違った本を買ってきたという責任が依頼者本人にも及びます。間違った本を買うような人を代理人を選んだという責任があるからです。 この例も厳密な部分は前提がたくさんあります。 この二つは本来比較すべき事柄ではなく、全く別の次元の事柄ですから。

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    ID非表示さん

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