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社労士事務所について教えてください。 これまで所長が税理士で会計事務所と名乗って社労士を従業員に抱えながら社会保険の業…

社労士事務所について教えてください。 これまで所長が税理士で会計事務所と名乗って社労士を従業員に抱えながら社会保険の業務を行ってきたものを、会計事務所から社労士事務所に名前を変えることはできますか?所長は税理士のままです。 そもそも社労士事務所の定義ってなんですか?単に名称だけ?

補足

simosakai0162さん わからないなら黙っておいてくださいませんか^^; そこまで自分の存在をアピールしなくてもいいでしょう^^; 社労士法には載っていませんよ^^; ご自身で社労士法を読んでから人にアドバイスするようにしましょう^^; 汗

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士という称号は、会社や組織に与えられるものではありません(法定の要件を満たした社会保険労務士法人は除く) したがって、社会保険労務士の資格をもっていない所長は社労士事務所を開設することはできません。 この場合、所長の○○会計事務所と、社労士資格を持つ従業員を所長にした形の○○社労士事務所を併設する形にするしかありません。 46歳 現役社会保険労務士

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