解決済み
管理薬剤師は、 質問(1)他の一般薬剤師とどう違うんですか?(相違点について) 質問(2)①、②について他店との勤務の兼務はできるのですか? ①同一グループの店の場合 ②全く経営者が違う店の場合
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回答(1)資格としては薬剤師免許だけですが、薬事法第8条が適用されます。商品だけでなく衛生面の管理が求められます。さらには経営者に対して必要な注意を言う義務があります。また、管理者ノートのような日記帳みたいなものがあり、そこに業務を書かされます。ですから、ずさんな管理をしていると、監視指導の場合、注意されたり、管理者の交代命令を受けたり、最悪の場合は許可の取り消しなんかあります。(私も管理薬剤師を管理・監督する立場にありました。よく管理薬剤師なんて重責を行えるか不思議でした) 回答(2)①原則、一店舗に一人ですが、現在許可権限は都道府県知事にあります。したがって、都道府県によっては業務に差し支えない範囲であれば兼務を認めているところがあります。ただし、都道府県をまたぐ場合は、隣接都道府県で距離や、移動時間で認めている例もあるようです。素直に、都道府県に相談することです。一概には言えません。 ②管理薬剤師は許可または変更届の際、雇用契約書を提出します。あわせて薬剤師免許証の原本を提示します。したがって、この場合は無理だと判断してください。(雇用契約書には、勤務場所、勤務時間も記入しますので、二重契約だということはすぐばれますよ。何しろ都道府県では管理者についてもデータベースを持って照合できるようにしているところが多いようです。) くれぐれも薬剤師免許証に傷がつかないように注意してください。一番困るのは経営者なんですが、無理難題言う人も結構いますからね。 薬事法違反は社会面では目立ちます。「あれは○○店で、同じチェーンでもうちは違う店です」と言ってお客さんは納得するでしょうか。
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