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管理業務主任者とマンション管理士の資格試験を受験予定です。 標準管理規約、管理組合について質問なのですが。 委任状を…

管理業務主任者とマンション管理士の資格試験を受験予定です。 標準管理規約、管理組合について質問なのですが。 委任状を持った代理人自身が元々組合員だった場合、 議決権は二人分持つ事が出来るのでしょうか。又、同じように複数人からの委任を受けて、一人で複数人分の議決権を 持った代理人となる事は出来るのでしょうか。

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    【区分所有法】 代理人の資格や代理権の授受方法について制限していません 【標準管理規約】 ■代理人となることができる者(46条5項) ・当該組合員と同居するもの ・当該組合員の住居を借受けたもの(占有者・賃借人) ・他の組合員(他の区分所有者) ・他の組合員と同居するもの(区分所有者との同居人) ■代理権授与の方法(46条6項) ・代理人は代理権を証する書面(委任状)を理事長に提出しなければならない 【Q1】委任状を持った代理人自身が元々組合員だった場合に議決権は二人分持つ事が出来るか? →元々組合員が組合員と同居する者であれば、委任を2人の組合員から受けることは可能 (定款で禁止されてなければ2人から委任を受けることはOK) 【Q2】複数人からの委任を受けて一人で複数人分の議決権を持った代理人となる事は出来るか? →定款に別段の定めがなければ、複数人から委任を受けることはOK

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