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事業所得?給与所得?譲渡所得?分かりません。税法の自信のあるお方お願いします。 この問題を解いてください。

事業所得?給与所得?譲渡所得?分かりません。税法の自信のあるお方お願いします。 この問題を解いてください。AとBは友達である。CはAの妹の子(甥)である。 喫茶店Pは、Cが経営者として商業登録がなされているが、実際は賭博場として賭博が行われている。 そもそも、この経緯は、AがBに、「賭博場を開くので、建物を課してくれ。そうすれば、利益の2割を払う」と申し出て、これにBが了承したことからはじまった。 P店においては、Bが賭博場として建物を提供し、Aが経営方針を決定し、それに基づいてCが経営を行っている。 平成23年中のP店の収支は、次のとおり。 賭博収入 1億円 光熱費等の経費 1000万円 ディーラーへの給料 1000万円 Cへの給料 2000万円 暴力団へのみかじめ料 1000万円 入出管理はAが行っており、当初の約束とおり、毎月AからBに利益の20%の1000万円が支払われている。 また、平成23年12月31日にBはAに500万円でP店建物を売却した。 (注)①Bは、平成12年に4000万円でこの建物を取得した。 ②平成23年12月31日末におけるこの建物の未償却残高は2000万円であった。平成23年中の所得税法に基づいて 計算した減価償却費は100万円であった。 なお、AとCはP喫茶店の2階で一緒に暮らしている。 設問 平成23年分所得税にかかるA、B、Cの所得金額を所得の種類ごとに計算してください。 その根拠もなるべく詳しく説明してください。 Aの賭博営業は民法90条の公序良俗、刑法186条2項の賭博開帳罪にあたる。 Aは事業所得、Bは賃貸料をもらっているので不動産所得、譲渡所得、Cは給与所得?分かりません。 よろしくお願いします。

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    学問として解る範囲内でお答えします。 (前提として建物の譲渡時点での時価は500万円とします。) [結論] A・・・雑所得として課税される。(Cに対する給与は認められない) B・・・賃料のみ不動産所得として課税される。譲渡による損失は損益通算できず、したがって不動産所得と損益通算できない。 C・・・なんら課税されない _____________________________________________________________________________ [根拠] Aについて 雑所得=賭博収入1億円-光熱費1000万円-ディーラー給与1000万円-みかじめ料1000万円-賃料1000万円=6000万円 ※根拠 ①違法な収入であっても収入すべき金額を収入とする・・・所得税法36条 違法な収入であれば本質的には返還しなければならないものであるが、現に収受し、返還する意思が認められず処分可能な状態であれば課税できる・・・最高裁昭和46年11月9日判決 ②違法な支出であっても必要経費として総収入金額から控除できる・・・所得税法37条 わが国の所得税法では、アメリカの内国歳入法典162条のような「通常」の要件が規定されていないから、必要な経費であれば控除が認められると解さざるをえない。したがって、違法ないし不法な支出も、別段の定めがない限り、控除を認められることになる。金子『租税法』(第12版、224頁) ③雑所得たる根拠 事業とは、自己の計算と危険において独立して営まれ営利性有償性を有し、かつ、反復継続する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいう。 最判昭和56年4月24日第二小法廷判決(たぶんこれです) よって、Aの営む業務は公序良俗に反することからその地位が社会的に認められないため事業には該当せず、したがって雑所得に該当すると考える。 ④Cへの報酬について ACは同一生計と推察できる。 よって同一生計親族に支払う対価は原則として必要経費に算入しない。(CがAの業務について支弁したものはAの必要経費算入の可能性がある。) 所得税法56条 ⑤その他 Aによる100万円×1/12ヶ月の減価償却費の計上が考えられます。 ------------------------------------------------------------ Bについて 不動産所得=1000万円-100万円=900万円 所得税法36、37、26 譲渡所得=500万円-2000万円=△1500万円(建物の譲渡による損失の金額は損益通算できない。) 租税特別措置法31、32 ----------------------------------------------------- Cについて 何ら課税されない 所得税法56条 --------------------------------------------------- ※別回答 AとCが同一生計でない場合、例えばACが生活費の支弁を明らかに区分していると認められる場合 この場合にはAからCに対する給与2000万円はAの必要経費となり Cにおいて給与所得の収入金額となる。 したがって A・・・雑所得4000万円 C・・・給与所得=2000万円-給与所得控除(2000万円×5%+170万円)=1730万円 となります。

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