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日本の医師の資格は海外で通用しますか?

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    例外的なケースを除いて通用しません。 日本の医師免許で現地診療できるケース ◎二国間協定制度で定められた診療の場合 ○イギリス ■日本人医師の英国での診療 日本人医師は、現地邦人団体の日本人クラブなどからの要請があった場合のみ、医療行為が 認められる。人数は数人に限定。外務省などが、主に公的病院関係者から選抜。 ■英国人医師の日本での診療 イギリス人医師の場合も、数人のみに許可。イギリス人の医療行為を行う3病院での診療に限 られる。該当病院は東京メディカル&サージ病院、東京ブリティッシュ病院、神戸海星病院。 ○フランス 2国間の取り決めは10年以上前に締結。 ■日本人医師のフランスでの診療 日本人医師は4名までが認められる。 ■フランス人医師の日本での診療 フランス人医師の日本での医療行為は2名までが認められる。 ○シンガポール 2002年に新しい取り決めが締結。 ■日本人医師のシンガポールでの診療 日本の免許所持者であれば無条件で相手国政府に医療行為を申請できる。 但し許可が得られる人数は限定され、日本人医師は15人まで。 また自由な医療活動が認められ開業も可能。 ■シンガポール人医師の日本での診療 シンガポール人の日本での許可人数は、日本の医療免許試験英語版合格者のみ5人まで。 勤務地域も限られ、外国人のみしか診療できない。 ○アメリカ 昭和46年の取り決め協定が厚生労働省に文書として残っているが、現在は事実上、実効され ていない。外務省は不適用という回答。 ◎臨床留学や研究留学などで、個別に認められた診療を行う場合 就労をともなう臨床留学の場合は就労査証が発給されるケースもありますが、基本的に医療技術 の向上や現地医師免許取得のための措置となっているため、一般的な就労とは異なります。 ◎医療機関、研究機関などから優秀な技術を必要とされ、特別に招聘される場合 ◎現地日本人会・在外公館からの要請による派遣 現地の日本人団体および在外公館から邦人医師の要請があった場合、外務省は厚生労働省 と協議し、該当国政府の許可を得た上で日本人医師を派遣する場合があります。 任期は通常数年、日本人会内に専用診療所を設置する場合が一般的。 ◎医師不足が顕著な国で、外国人医師を誘致し営利診療を認める場合 医師不足の国では、政府によってアジア人医師などの誘致を行うケースがありますが、日本人医 師の誘致は高い人件費がネックとなっているため一般的ではありません。 ◎病院不足が顕著な国で、外国資本による病院設立運営の場合 途上国では、外国人資本による病院が設立運営される場合、出資国の外国人医師の診療を認め る場合があります。 ◎途上国など医師免許が確立していない国で、相手国政府の許可を得た場合 一部の途上国では医師免許というもの自体が成熟していないため、相手国政府の見解次第では、 日本人医師の営利診療を認める場合がります。 ◎JICAなどの政府派遣・公的派遣の場合 JICAの緊急援助派遣制度や青年海外協力隊などによって政府派遣される場合は、派遣時に相 手国政府の特別許可を取得。派遣される特定期間のみ、医療行為が認められます。 ◎民間ボランティアで、相手国政府の許可を得た場合 民間ボランティアの場合は、実施団体、受け入れ団体が事前に在日大使館、または相手国政府 の所管機関にて医療行為の許可を取得。認められる場合と認められない場合があります。 個人でのボランティアの場合は、事前に医療行為の許可を得る必要があります。 無許可での医療行為は、必要性に応じて黙認される場合もありますが、強制退去となる場合もあ ります。

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