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自宅でアルバイトという働き方は成立しますか?

自宅でアルバイトという働き方は成立しますか?資料作りなどの仕事を頼まれ、自宅で作成した場合でも、 アルバイト・パートという形態は成り立つのでしょうか? 作業時間は私から申告して、時給で働いています。

補足

得た収入は、給与所得になりますか? 通勤しなくても、請負ではなく、雇用という形態は認められるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の質問に続き、回答します。 ここでは「請求書を発行している」と質問者さんが明記されて いないので、他の回答者さんは「雇用されている」という想定で 回答を書かれていますよね。 なので、ちょっとそこは一旦リセットして・・・。 > 自宅でアルバイトという働き方は成立しますか? 「在宅アルバイト」というものも世の中には存在します。 それは、雇用条件次第ですので、自宅で作業したからと いって給与所得にみなされないわけではありません。 雇用主と交わした労働条件で、業務に従事する場所が 「自宅」となっていればそれで問題ないわけです。 > 資料作りなどの仕事を頼まれ、自宅で作成した場合でも、 > アルバイト・パートという形態は成り立つのでしょうか? 上述の通り、成り立ちます。 ただ、「仕事を頼まれた」のではなく、あくまでも「雇われた」 という関係が雇用主との間に成立していなければ、パート とは言えません。 > 作業時間は私から申告して、時給で働いています。 時給で働いていても、質問者さんのように請求書を正式に 発行しているのは「雇用」の関係ではなく、「受発注」の 関係になります。 勤務時間をエクセルにでも入力して会社に申告し、それに 基づいて雇用主が給与計算し、給料が支払われる関係 なら「雇用」です。 > 得た収入は、給与所得になりますか? 質問者さんのケースでは、おそらく(会社が正しく処理を していたなら)給与所得ではありません。 > 通勤しなくても、請負ではなく、雇用という形態は認められるのでしょうか? 上述の通り、あなたが会社に通勤するかどうかと、雇用 形態は、関係ありません。 なので、「通勤していないから請負」となるわけではなく、 「雇用されておらず仕事だけを請け負っているから請負」 ということになるわけです。

  • 在宅勤務で自己申告の時給制!? 羨ましい。 所得に関しては契約書によって異なります。 時給制なので恐らくは雇用契約を結んでいるかとは思いますが、業務委託契約を結んでいる場合は雑所得となります。 雑所得ですと、他に所得がなければ基礎控除+10万円が控除金額と、控除金額が給与所得よりも低いので注意してください

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  • 成立しているじゃないですか? だってもう資料作りのアルバイトしているのでしょう? 文面が矛盾してますよ(?_?) 申告上は社員ではない以上、パートでの収入ですね 補足: 在宅の給与所得で源泉徴収されていても、他に収入が有る場合、確定申告で合わせて申告し、既に払っている税金ともう一度相殺します ですので、契約がどういう形で結ばれているのか確認して下さい

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