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防火対象物の用途変更に伴う消防設備の遡及適用について。

防火対象物の用途変更に伴う消防設備の遡及適用について。消防設備士第四類の試験勉強をしていて疑問に思い質問します。 事務所等15項にあたる物件は1000㎡から火報の設置義務が生じると思いますが、もし15項で900㎡の物件を特防以外に用途変更した場合、火報を設置しなくても問題ないのですか?新築をすぐに用途変更するのは、あきらかに不自然だと思いますが、中古物件ならありえるのではないかと思いました。 まったく的外れな質問でしたら、答えて頂く方には申し訳ありませんが、答えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    消防法は例外・・・ 日本では、法律が実行される以前のことに対しては、その法律は効力を有しないという、法律不遡及の原則があります。消防法も然りです、が、一部例外規定があります。 第17条の2の5 第1項では、一部の消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるもの)を除き、既存の防火対象物又は、工事中の防火対象物に対して、新しい規定は適用せず、従前の規定を適用するとなっています。(不遡及) 第2項では、これを受けて1号から4号まで例外規定を設けていて該当すると、過去の時点にさかのぼって適用されることとなります。(遡及適用) 17条の3では、内容的には前条とほとんど同じです。法令が改正されたことによる基準の変更ではなく、防火対象物の用途が変更したことで該当する規定が変わってしまった場合に、やはり、基本的には不遡及ですよというものです。 bose45さんがおっしゃるように使用開始時に適格であったものが、用途変更により既存不適格な防火対象物となってしまうこともあります。しかし、そこには不遡及とした場合に起こりえる、災害が発生してしまった場合の人的、経済的、社会的な損失と遡及適用した場合の経済的負担等を考慮して、ある一定の消防用設備等(災害が発生すると被害が大きい、不特定多数の者が利用する特定用途の対象物の設備や比較的容易に設置できて効果が大きい消火設備や避難設備)は遡及適用させると言う判断ではないでしょうか。そして、所有者等に過大な経済的負担をさせてまで、既存遡及させているのは、他の法令にはあまり見られないことで、それだけ消防用設備等が火災予防に対してとても有効で重要なのでしょう。

  • 消防が出来るのは指導だけです。あくまで用途変更前の状態で適法なら用途変更後でも設置義務はありません。 法17条の2の5と法17条の3を混同しているのだと思います。 法17条の3は、条文を読めばわかりますが、法17条の2の5に加えて不遡及にできる追加の項目を規定しています。 非常に不自然な事案ですが、設置義務にする法的根拠はありません。 また、設置したところで任意設置になります(義務がないので)。 そんなことで設置義務にしては、法17条の3の趣旨に反します。 ただ、最初から脱法目的であれば、犯罪が適用されるかもしれません。

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  • 用途変更に伴い義務になった場合は設置必要です。

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