前の回答者さまへ補足追加 海上保安官(海の警察官)⇒三等海上保安正以上は沿岸及び公海上において、国際海事機構に定める遭難救助活動の他、一般船舶への停船立入犯罪捜査、犯罪者の逮捕権があり起訴状に司法警察員の職名を使用することができ、検察庁へ身柄および書類送検することが認められている。 海上自衛隊(海軍)⇒自衛官は防衛が主たる任務ゆえ、特別な指揮命令が無ければ一般船舶への立入検査、捜査権、及び逮捕権は、有しない。警備範囲は日本の領海及び経済水域内に限定される。ただし人命救助や急病人の支援活動は、防衛任務外であるが、国際条約によって、公海上でも活動できる。必要に応じ犯罪捜査で逮捕権は有するが、日本国内へ入港次第、犯罪者の身柄は、海上保安庁に引き渡す義務がある。
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