解決済み
酒類販売免許について質問いたします。酒造メーカーにオリジナルラベルのお酒を造ってもらい、それを小売店、卸店に販売する場合には酒類販売免許が必要でしょうか?酒造メーカーが直接、小売店、卸店に販売するという形態ですと免許はいらないのでしょうか? ご存知方がおりましたらお願い致します。
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製造メーカーであっても、卸売業免許が必要です。 貴方の場合は、製造メーカーには当たらないと思います。 いずれにしても、税務署に相談してください。
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