登記は法務局というお役所でします。 不動産の物理的現況を公示する「表題登記」 不動産の権利の得失、変更を公示する「不動産登記」 会社など法人を登記する「商業登記」 などがあります。 「立木に関する登記」なんてのもあり、昨年度の行政書士試験で言葉だけは出てきました。 民法177条に関する登記は基本的には不動産登記ですね。 ただし、借地上の建物の場合には、借地人名義の表題登記だけで第三者に対抗できるって判例もあります。 177条の登記ですが、不動産を買った人と、売った人が申請してすることになります。 その辺は司法書士の分野ですので、サラッと流せばいいと思います。
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