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内閣総理大臣が欠けた時、又は衆議院議員総選挙の後に始めて国会の召集があったときに、内閣が総辞職しなければならないのはなぜ…

内閣総理大臣が欠けた時、又は衆議院議員総選挙の後に始めて国会の召集があったときに、内閣が総辞職しなければならないのはなぜですかm(_ _)m?

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    ①内閣総理大臣が欠けたとき 内閣を組織する国務大臣は内閣総理大臣によって任命されます(68条1項本文)。 自分を任命したいわば「親分」がいなくなったのですから、存在の根拠を失ったわけです。 よって存在の根拠がない以上は、総辞職しろというわけです。 ②衆議院議員総選挙の後に始めて国会の召集があったとき 内閣構成員の存在の根拠は内閣総理大臣にあるのは、①から分かったと思います。 では、内閣総理大臣の存在の根拠はどこにあるか? これは国会(67条1項本文)ですね。 国会の中でも特に衆議院です。 なぜなら、内閣総理大臣の指名には衆議院の優越が認められているからです(67条2項)。 つまり、衆議院の意思によって内閣総理大臣が決まる。 その衆議院の構成員が総選挙でリセットされた。 だったら、内閣総理大臣の指名からやり直し、内閣も総辞職しろとなるわけです。 結局、全部リセットする趣旨です。

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