解決済み
起業について詳しい方お願いします。例えばなのですが、化粧品会社に勤めていた人間が、その会社を辞めて、自分で化粧品会社 を立ち上げたとします。 これは違法になりますか? 特に注意したい部分は以下のもので ・勤めていた企業と同じ内容を主な事業とする ・入社時に誓約書として、二年間はその会社の同一または類似の業務で役員、社員、顧問で所属しないという 内容でサインをしている。 これは法的拘束力はありますか?? また、違法じゃないとしてもかなり嫌がらせを受けるとききます。 どんな内容の嫌がらせが考えられるでしょうか? ・仕入先が重なったら卸を止められる ・わざと同じ取引先に営業をかけられる くらいの嫌がらせでは済みませんか??
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競業避止契約といいます 我が国でも十数年前からボチボチと訴訟例が出始めました 結論から言いますと 判例通説で限定的ながら競業避止義務が問題にされるのは役員クラス以上と言われています。 もちろん、契約を結ばされた会社の地位に関してです これは会社法上、登記されている取締役に限らず執行役員なども含めてです。 単なる従業員やバイトにまで書かせている例も増えましたが、逆に言えば、こうした契約は無効と考えても差し支えないほどのものでしかありません 細かい話をしても法的な背景がないと理解できないと思いますから 極大雑把に説明しますと誰でも口にする「職業選択の自由」という大前提があるから辞めた後のことまで制限できない ということです もう少し踏み込むと、労働関係法の多くが強行規定な事と契約自由の原則など、規定と規約の競合の中で優劣などがあって、結局はそういう取り決めをしても効果が及ばないことが殆どだという結論になります そうした理由の中の最も大きなもので且つ最も良く知られているのが先に言った憲法の一文なわけです。 しかしながら最終的に意味がないにもかかわらず、こうした文書に署名させようとする例は後を絶ちません。辞める際に書かせようとする場合も多いのですが、これは突っぱねれば済む問題ですが、入社する際には採用を断られては元も子もないため言い成りでサインせざるを得ないことも少なくありません。 ただ、勘違いして頂きたくないのが、自身で同意して署名しておきながら法的拘束力云々などと、訴訟実務能力も持ち合わせていないのに俄仕込みの法的知識をひけらかして無効に出来るなどと安易に考えてもらっては困るということです。 言い換えると単独で法律行為を行える行為能力者である、大人が自分の意思で行った契約を簡単に翻せると思うのは大きな間違いだということです。 知識として、「そんなの無効だよ、大丈夫だよ」などのたまう方は、こうした質問に対して昔から掃いて捨てるほど居ますが、実際に訴訟上で無効を確定できる方や騙されたときにお金を手元に取り返すまでの実務を含めて実行できる方は皆無です。 言ってるだけなら誰でも出来るが、絵に描いたもちでは意味がないのが法律の世界、もっと言えば訴訟紛争の現場なのです。 質問者も自覚されていますが、法律云々以前に嫌がらせなどの実力行使、実行行為に関しては、これを止められなければ、幾ら無効だとか法的拘束力がないなどと言っても全く意味がないわけです。 例えば、質問者の次の就職先や営業に関して今の会社が何の法的権利がないとしても、また今回問題にしている文書にサインなどしていなくても会社は競業避止義務違反を単なる言い掛かりとして訴えてくることは出来ますし、実際その可能性もあります。そして、その場合に裁判所は形式的な不備がない限りは訴状を受理しますので、その段階から質問者は被告になるわけです。このとき幾ら無効だ無効だと繰り返しても裁判所が勝手に訴えを棄却してくれる訳ではありませんから、しっかりとした法的主張として構成して答弁書を作成提出して、最終的に勝訴できなければ何の意味もないのです。このとき知ったか振りの助言者らは当然ですが何もしてくれませんし出来ません。全部自分で出来るならば時間と手間と精神的な負担だけで済みますが、何の能力もなければ弁護士に頼むことなど莫大な費用が掛かることになります。仮に十中八九勝てることが分っていてもこのリスク(応訴負担といいます)を免れることは出来ませんし、これを狙って訴えてくる合法的な強請りや嫌がらせ、詐欺なども今日では横行しています。 少々、くどい話になりましたが、要するに実際の紛争や負担に対する覚悟は自己の行動の責任として必須ですよということ それを踏まえた上で、 質問者が競業に就く、違法性はないこと、相手に何かを(法的手続きとして)差止たりすることは出来ないことを申し上げておきます。
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