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試食販売の仕事へ車で行く場合、誓約書を書かせられるのは普通でしょうか? 「通勤者が車で事故を起こし、会社に損害を与えた…

試食販売の仕事へ車で行く場合、誓約書を書かせられるのは普通でしょうか? 「通勤者が車で事故を起こし、会社に損害を与えた場合、会社は労働者に賠償請求できる」との 項目がありました。万が一事故で就業できなくなって仕事に穴を空けたとして、そこまで責任を負う必要があるのでしょうか? 以前にも別会社で試食販売の仕事をしたことはありますが、誓約書というのはありませんでした。

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回答(1件)

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    その会社で過去に事故が発生していろいろ問題になったのでしょう。そういう会社は同じことが起きないよう、先手先手を打って事故防止意識の強化を目的としてこのような誓約書を書かせることがあるようです。 法的には、労働基準法第16条は労働契約の不履行について予め損害賠償等の金額を定める労働契約を禁じていますが、労働契約の不履行以外の損害賠償請求権の規定は、民法第715条第3項により労働者が第三者に負わせた損害を会社が賠償するに際して、その賠償分を当該労働者に求める権利を会社に与えていますから、質問にあるような内容の規定を設けること自体は問題ありません。

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