解決済み
現在自動車運転免許歴46年、無事故です、私達が免許を取得する際、昔は色弱・てんかんの発作のある者は受験出来なかったと思います、最近クレーン車を運転していて児童六人を事故に巻き込んだ人はどうやらてんかんの持病があったらしいです、そして普段から発作を抑制する薬を飲んでいたという、薬で抑制できるという前提なら運転免許は取得できるという事なんですかね?? 事故を起こした日は薬を飲むのを忘れたという事です。 これ悪意の危険運転致死罪に問えない場合、業務上過失致死罪という従来からの刑罰になる可能性すら出てきましたね。 すると五年~七年くらいかな? これは今後の論議を呼ぶことになりそうですね。
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先の回答者さんの文書で、てんかん持ちの人も運転免許が取れるのでしょうね。自分の勝手な判断では、試験場でてんかん持ちは自己申告をし、申告した段階で運転免許が取れないと思っていました。てんかん持ちは、現在の個人情報保護が成立する前からプライバシーの問題として公に言う必要もなかったと思います。だから、今回は会社も知らずに採用した可能性もありますよね。非常に難しい問題ですね。
なるほど:1
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