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医療産業廃棄物の事業について 私はまだ産業廃棄物の申請や講習は受けていないのですが、来年には事業の立ち上げを考えており…

医療産業廃棄物の事業について 私はまだ産業廃棄物の申請や講習は受けていないのですが、来年には事業の立ち上げを考えております。 内容は運搬のみで、処理業務は考えていません。 それで分からない事ばかりなので、市の環境課に色々聞いたんですが、それでも分かりません。 以下の通りです。 医療廃棄物の概要ですが、廃棄物処理法上「感染性廃棄物」と言い「特別管理廃棄物」に区分されます。 なお、血液が付着した包帯やガーゼは「感染性一般廃棄物」、注射針やアンプルは「感染性産業廃棄物」に分類されています。次に、医療廃棄物の取り扱いですが、市では、医療機関から発生する医療廃棄物はもとより、家庭から排出する注射針等も受け入れを行っていません。よって、これらの廃棄物を運搬・処理するには、それなりの資格を有する産業廃棄物処理業者に依頼することになります。 ~中略~ このように、医療廃棄物は、街でよく見かけるゴミ収集車で運搬したり、焼却されることはありません。 専門知識を有する資格と規格にあった設備等を備えた業者が運搬・処分をおこなっています。なお、廃棄物処理法に基づき、特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする方などが、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得するためには、講習会を受講して修了証を取得し、各自治体へ許可申請を行うことになります。 県においては、社団法人 県産業廃棄物協会が講習会をおこなっており、概要や資料はそちらに請求し、申し込んでください。 ※詳しくは、財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター及び社団法人県産業廃棄物協会のホームページを参照してください。 と回答がありました。 はっきり言って素人の私には複雑で、何を取得し、何の申請や講習をすればこの業務を遂行できるのか分かれば良

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんにちは、あなたは医療廃棄物の収集運搬許可を取得したいと言う事ですね、産業廃棄物協会が主催する(有料)を受けなければなりません。産業廃棄物収集運搬許可や中間処理業許可は各都道府県の産業廃棄物課(県によって名称はさまざま)に申請しますが、その申請書類に添付する証明書の一つに、この講習の修了書が必要となります。申請書を作成する事は簡単じゃないと思います。講習の方がよっぽど簡単です。申請にあたっては、さまざまな物が必要となり、時間もかかります。通常扱われる産業廃棄物には、普通廃棄物・特別管理廃棄物がありますが、この場合、普通廃棄物の講習を受けた後、特別管理廃棄物講習を受けるはずです。確認した方が良いと思います。参考までに。

    1人が参考になると回答しました

  • 講習会受けろ。詳しくはWebページ参照しろって書いてあるから検索して見ればいいんじゃない?

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