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生活支援給付金について。厚生労働省認定の職業訓練校の募集を見て通いたいなと考えています。 まず、ハローワークに行けばよ…

生活支援給付金について。厚生労働省認定の職業訓練校の募集を見て通いたいなと考えています。 まず、ハローワークに行けばよいのでしょうか? 少し調べた所、旦那の年収が300以上ある場合は審査に通らないのでしょうか?私はいま扶養に入っていますが、審査は通りますか?通った場合はいくらになりますか? 職業訓練校とは給付金の全額を支払うのですか? 沢山の質問ですいません(´;ω;`)

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    訓練・生活支援給付金受給資格要件には「世帯の主たる生計者であること(前年1年間の世帯の収入の中で、申請者本人の収入が最も多いこと)。」という一項があります。 扶養家族になっているということは、貴女は「世帯の主たる生計者」ではありませんので、訓練・生活支援給付金受給資格者ではないということになります。 ちなみに、他に、訓練・生活支援給付金受給資格要件には以下の要件があります。(全て要件を満たす必要があります) 1.雇用保険の求職者給付を受給できないこと。 2.訓練手当・就職促進手当を受給できないこと。 3.本人の年収見込(直近1か月の収入を12倍したもの)が200万円以下であり、世帯としての収入見込が300万円以下であること。 (母子・父子家庭であること、就学者のいる世帯であること等、一定の事情がある場合は控除あり。) 4.保有する預貯金等の金融資産が800万円以下であること。 5.現在居住している住居のほか、不動産を所有していないこと。 6.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていないこと。 7.就職安定資金融資(常用就職活動費)、技能者育成資金融資、住宅手当緊急特別措置事業による給付、総合支援資金の貸付、地方公共団体等が実施する類似の給付・貸付を利用していないこと。 職業訓練は、基本的に選考料、入学金、受講料は無料で、教科書代等は実費です。 ですので、給付金を支払うわけではありません。 「訓練・生活支援給付」は、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、ハローワークのあっせんにより職業訓練を受講する場合、職業訓練期間中の生活保障として支給される制度です。

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