解決済み
社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士登録(証)(1)社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士登録証を破損、紛失してしまい再発行する際は登録番号が変更になるのですか? 仮に変更するとしたら ①新たな番号になる ②今までの番号に再発行回数が分かる番号になる。[通常]12345 →(例)12345‐2など。 (2)結婚・離婚・養子縁組により苗字が変更になり、届出変更を行った場合は登録番号が変更になるのですか? 仮に変更するとしたら ①新たな番号になる ②今までの番号に再発行回数が分かる番号になる。[通常]12345 →(例)12345‐2など。 (3)本人が死亡または死亡宣告されたら、登録証は所轄庁に返還するんでしたっけ? (4)刑事罰が確定したら、資格取消でしたっけ?
資格喪失とはまた受験しないといけないんですか? 受験資格から得ることをするんですか? それとも登録手続きだけすればいいんですか?
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補足について 介護福祉士は試験に合格すると資格を得られるのではなく、登録することによって資格を得られるのです。 刑が終わったらまた登録する資格を得られます。 登録手続きだけです。 ------------------------------------ 1再発行しても新たな番号にはなりません。 2苗字が変わっても登録番号は変わりません。 3死亡したら登録証は効力をなくします。返却しなくてもよいです。 4禁固刑以上で資格喪失です。
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