解決済み
社会福祉主事の資格、履歴書の資格欄について質問します。とあるHPに下記の内容が書いてありました 『社会福祉主事とは、社会福祉法で定められた任用資格で、 生活保護法、児童福祉法、母子寡婦福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法の 福祉六法に基づき、さまざまな行政機関において、 保護や援助を必要とする人に対し、相談、指導などを行う人のことをいいます。 任用資格とは、大学や短大、専門学校などにおいて、 厚生労働大臣の指定する科目を履修し卒業したことによって得られる資格です、 そして、社会福祉主事という資格は、公務員として業務に携わることで有用となる資格です。 社会福祉主事の資格は、受験によっては取得できず、 大学や短大、専門学校などにおいて厚生労働大臣の指定する科目を履修し 卒業しなければ取得することができません。 この厚生労働大臣の指定する科目とは、 社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、児童福祉論、社会保障論、 地域福祉論、医療社会事業論、社会学、法学、医学一般、介護概論をはじめとする34科目です、 これらから最低でも3科目以上の履修が必要となります。 これら厚生労働大臣の指定する科目は、 社会福祉系の大学や短大、専門学校でのみ履修可能な科目が多く含まれています。 社会学や法学などは一般の大学でも履修でき、 これらの科目を3科目履修することでも、社会福祉主事の任用資格を得ることができます。 実際に、社会福祉主事の任用資格を得て、社会福祉主事として業務についたあとでも、 厚生労働省主催の職員のための講習会などに出席することもできます』 以上の理解として質問します。 1.厚生労働大臣の指定する科目を最低でも3科目以上の履修し 卒業している者ならば履歴書の資格欄に『社会福祉主事取得』と記載しても良いのでしょうか? 2、また、取得日は卒業日になりますか? 3、それとも、どこかの機関に登録してからでないと名乗れませんか? 4、もしかして、受検が必要とか、ただ単に受検資格があるといったものでしょうか? 5、そもそも、何ができる資格ですか? どこのHPを見ても理解ができず、資格取得者の方いらっしゃいましたら説明の程、宜しくお願い致します。
1,516閲覧
簡単に… 資格と言っても「任用資格」ですので、福祉六法に基づく行政機関、いわゆる役所もしくは福祉事務所の職員として採用され、その福祉関連部署に配属され、その職場でケースワーカーなりの職務を拝命し、はじめて社会福祉主事となります。 履歴書等に記載した例はほとんど見たことがありません。役所の採用試験の上級試験を受験することで、その任用資格は取得しているはずです。受験の必要はなく、役所に採用され配属されてはじめて名乗れる資格になります。
< 質問に関する求人 >
社会福祉主事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る