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内定辞退について 来月に大学を卒業する者です。今月半ばに面接に行ったその場で、初めての内定を頂きました。

内定辞退について 来月に大学を卒業する者です。今月半ばに面接に行ったその場で、初めての内定を頂きました。 その時に内定通知書を頂き、『暇な時に連絡して来てくれれば良いから…』と、同時に3月31日までのアルバイト雇用契約書を記入しました。(署名のみ、印鑑はまだです) そのアルバイトは、入社前研修の様な絶対的なものとは伺ってませんし、まだ一度もその旨の連絡はしていません。 現在、その企業様よりも行きたい企業が出来てしまい、就活は続けています。 内定を出して下さった方も、『就活は納得するまでして良い』とおっしゃって下さったので、そのお言葉に甘えている状態です。 明日、面接があるのですが、もしそちらで内定を頂けたら、先の内定を辞退するつもりです。 前置きが長くなりましたが、先の企業様で内定承諾書や入社誓約書の様な、4月からの雇用については一切書類等は書いていないのですが、辞退する場合どうなりますか? 期日が迫っていると、損害賠償請求されると他で読みましたが、そういう書類を未記入でも訴えられますか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・損害賠償請求されると他で読・・・・ ⇒ 自分が書いたものだと思います。但し、内定受諾書を提出後の話であり、あなたとは前提条件が異なります。 なお、福岡高裁だったと思いますが、内々定取り消しに係る損害賠償訴訟で「内々定によって労働契約が成立したとは言えない」との1審判断を支持したようです。 一方、内定承諾書の提出などにより、「条件付きではあるが、労働契約が成立している」との最高裁判決があります。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou01.html また、仮に、契約違反であっても訴えるかどうかは別問題です。特に、あなたの場合は、訴えられることは皆無に近いと思いますので、行きたい企業に就職できるよう頑張ってください。 説明が不十分で申し訳ありませんでした。

  • 内定承諾書等に法的な拘束力はないと私はききました。実際に先日、内定承諾書を出していた企業を辞退しましたが、誠意を込めて思いを伝えれば賠償金の話を出されることはないと思います。 万が一そうなってしまった時は管轄のハローワークに行けば相談に応じていただけますよ。

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