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消防設備士の問題ですが

消防設備士の問題ですが煙感知器の設置義務ですが、中学校の廊下は設置義務がないのは、なぜでしょうか?

補足

高校はあるのでしょうか?

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回答(2件)

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    学校(7項)は500㎡を超えれば設置の義務はあります。消防法17条第2項に基づき、消防法施行令第32条を適用し認められているということです。消防法17条に「市町村は」とあり、令32条では「消防長又は消防署長が・・・認めるときにおいては、適用しない」とあります。その地域の実状に合わせて条例(火災予防条例)を制定できるということです。別名・32条適用。特例免除。各自治体の火災予防条例により若干異なりますので、お住まいの消防署の予防担当に聞いてみてください。 消防法第17条「消防用設備等の設置・維持と特殊消防用設備等の適用除外」の第2項 「市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。 消防法施行令第32条「基準の特例」 この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

    1人が参考になると回答しました

  • そのように決められているからです。 と、適当に解答しましたが、学校だからどうとかではなく、(学校そのものは500m2以上で設置義務がある) 廊下、とあるので、階段までの歩行距離が10m以下となっているから設置義務がない、 場合に該当するのではないですか? あるいは選択肢の中で、中学校の延べ床面積が300m2となっているとか? (この場合は、廊下うんぬん以前にそもそも設置義務がない) 問題文や図などがないと適切に解答できませんよ。

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