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教育法規についての質問です(学校教育法第37条について)

教育法規についての質問です(学校教育法第37条について)現在、教員採用試験にむけて勉強しているものです。 教育法規で、ややこしいものがありわからなかったので、こちらで質問させていただきました。 学校教育方の37条の第1項で、小学校には、校長、教頭~を「置かなければならない」とあります。 第2項では、小学校には~その他必要な職員を「置くことができる」 第3項に、第1項の規定に関わらず、副校長を置くときその他~それぞれ「置かないことができる」 と、それぞれの項に、「置かなければならない」と「置くことができる」と「置かないことができる」とあるのですが、この「置かなければならない」は必須だとわかるんですが、あとの二つの違いがよくわかりません。 もし、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    条文を整理するとわかりやすいでしょうか? 「置かなければならない」 校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員 「置くことができる」 副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭 「置かないことができる」 副校長を置くときは教頭 養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭 特別の事情のあるときは事務職員 つまり、学校には「校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員」が最低限必要だけど、それ以外にも「副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭」を置いてもいいよ。また、その場合、副校長を置けば教頭はいらないし、養護の主幹教諭を置けば養護教諭はいらない。特別に事情があれば事務職員もいらない。 ということです。「置かなければならない」は必須、「置くことができる」は任意、「置かないことができる」は必須項目のうち、任意で置いたもので代われる、そう捉えればよいのでは? 【問題】 次のうち、小学校の職員について述べた文のうち、誤っているものを選べ。 1.校長を置かなければならない。 2.事務職員は特別の事情がない限り、置かなければならない。 3.副校長を置けば、教頭を置く必要はない。 4.主幹教諭は養護教諭の代わりとして認められる。 【答】 4 養護の主幹教諭を置けば、養護教諭の代わりとして認められるが、「主幹教諭」というだけでは他教科の教諭であり、養護教諭の代用にはならない。 勉強がんばってくださいね。

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