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船舶レーダーで2.5kwのレーダーをつけています。必要な資格3級海上特殊無線を取得しましたが、届出などの必要な処理を教え…

船舶レーダーで2.5kwのレーダーをつけています。必要な資格3級海上特殊無線を取得しましたが、届出などの必要な処理を教えてください。2.5kwのレーダーなので資格が必要と言うことで3級海上特殊無線を先日受けました。自己採点ですが合格していると思います。船舶局などの開設ではなくレーダーを使用するだけなのですが、届出など必要ですか?また、免許を所有しているだけで使用できるのでしょうか?届出が費用であればどの様な処理が必要か教えてください。

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回答(1件)

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    第1級海上特殊無線技士です。 レーダーを使用することも無線局を開設するということに該当します。 ●第三級海上特殊無線技士 一 船舶に施設する空中線電力5ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。 二 船舶及び船舶のための無線航行局の空中線電力5キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作。 「二」に当てはまりますよね。2.5キロワットでも立派な無線局です。 「免許証」が交付された後その交付番号を使って、「免許状」の交付を申請することになります。「免許状」が交付されて始めて無線設備を操作することができます。 証と状でどのような違いがあるかは法規で勉強されましたよね。 あとこれも法規で勉強されたと思うのですが「届出」ではなく、「その旨の免許申請」をするのです。 それらは全部総務省の電波利用ホームページで調べられます。 費用も申請する無線局や設備の規模によって違うのでよく調べて確認してください。 http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/index.htm 免許状情報は以下のように総務省電波利用ホームページの無線局免許情報検索で調べられます。 http://www.tele.soumu.go.jp/menkyo/SearchServlet?IT=A&OX=MS+&OW=MS+0&DC=10&pageID=3&DF=0002979957&styleNumber=12

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