解決済み
今、認定試験の名称は、『登録試験』になっています。 国が認定する試験から、規制緩和で登録制になったためです。(登録機関は未だに1つだけですが) 自動車整備士技能検定試験・・・国土交通省が行う国の試験 自動車整備技能登録試験・・・国に登録認可された試験実施機関(日本自動車整備振興会連合会)が行う試験 どちらも効力は同じです。 が、取得までに費用が若干変わります。登録試験に合格した場合は、国に全部免除申請という手続きが必要になります。 現状で、検定試験は年一回1種目しか実施していないので、実質 殆どの方は登録試験での取得になります。
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