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刑法134条では「医師、薬剤師、薬剤販売業者…」となっており、看護師が含まれていませんが、なぜですか?

刑法134条では「医師、薬剤師、薬剤販売業者…」となっており、看護師が含まれていませんが、なぜですか?看護師も医療従事者であり、医師や薬剤師などと同様に患者について多くの情報を知ることのできる立場にあると思います。 刑法の類推解釈の禁止から保健師助産師看護師法で看護師の秘密漏示は禁止され刑法134条と同様の罪に当たるようになってはいますが、 なぜ、134条で明記されなかったのですか?少なくとも薬剤販売業者よりも秘密を知りえる可能性は高いと思うのですが…。 この法律を作った時に看護師を含めるのをうっかり忘れてしまったのでしょうか。それとも何か理由が? 詳しい方は是非教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    医者、歯科医、助産師、薬剤師は自分で独立開業することが出来るため、看護師より知りうる事が多く、カルテ等重要な書類も書く等で重くなっています。(簡単に言えば保健師助産師看護師法で看護師の扱いが補助の立場なので軽い扱い) なお看護師に関しては保健師助産師看護師法に明記されています。 保健師助産師看護師法 第42条の2 保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。 第44条の3 第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第5条この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 http://jig139.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1228Xn3nF24G5vhc/0?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.houko.com%2F00%2F01%2FS23%2F203.HTM&_jig_keyword_=%95%DB%8C%92%8Et%8F%95%8EY%8Et%8A%C5%8C%EC%8Et%96%40%91%E642%8F%F0%82%CC2&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%3Ffr%3Dm_top_y%26p%3D%2595%25DB%258C%2592%258Et%258F%2595%258EY%258Et%258A%25C5%258C%25EC%258Et%2596%2540%2591%25E642%258F%25F0%2582%25CC2&_jig_source_=src 医療関係資格に係る守秘義務の概要 http://jig102.mobile.ogk.yahoo.co.jp/fweb/1228McaMwSf0WYmb/0?_jig_=http%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fshingi%2F2004%2F06%2Fs0623-15p.html&_jig_keyword_=%8A%C5%8C%EC%8Et%20%8E%E7%94%E9%8B%60%96%B1&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.ya

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