教えて!しごとの先生
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水産庁には、漁業取締船に乗り、漁業に関する犯罪を取り締まり、逮捕する権限を持った司法警察職の漁業監督官がいますよね。

水産庁には、漁業取締船に乗り、漁業に関する犯罪を取り締まり、逮捕する権限を持った司法警察職の漁業監督官がいますよね。 漁業監督官が司法警察職としての権限を行使できる範囲は、海の漁業犯罪だけですか? 漁業監督官は川や湖の密漁に対しても取り締まることはできるんですか? 海には水産庁の他にも海上保安庁、水上警察、県なども取り締まりを行ってます。 しかし、川や湖の密漁には漁業協同組合の監視員と警察しかいません。 しかも漁業協同組合の監視員は司法警察職ではありませんよね。 川や湖の水産資源も重要だと思うのですが。。

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回答(1件)

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    都道府県職員には「漁業監督吏員」がいます。 普通は「特別司法警察職員」になっていると思います。 基本的に川などの内水面は都道府県が対応していると思いますよ。 (都道府県は海面も担当していますが。) wikiに色々と書かれているので分かりやすいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%81%E6%A5%AD%E5%8F%96%E7%B7%A0%E8%88%B9

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