解決済み
警察官が懲戒処分を受けるとたいてい当日付で依願退職をするのはなぜですか?警察内に居づらくなるからですか?辞めるなら懲戒で済むが辞めなければ立件するぞ、と上司に脅迫されるからでしょうか?
「形の上でクビ、だけど退職金を出してやるから自分から辞めろ」の場合が依願退職ということでしょうか。懲戒免職になると退職金も出ないし再就職をするにも厳しくなるからなんでしょうか?依願退職した警察官が他の都道府県の警察に雇われることは…まあ、ありえないんでしょうね。
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だいたい、依願退職するのは、停職相当の処分が予想される場合ですよね。 減給だと、その時々に応じてということになると思いますが・・・・ 懲戒処分は、重い順に、 懲戒免職、停職(はばあり)、減給(はばあり)、戒告となります。 懲戒処分にならないものとして、 訓告、厳重注意があります。 停職以上だと、言葉は悪いですが、脅されることもあるでしょう。 「どうせ、もう、まともに、仕事できんだろ~。出世も見込めないし。退職金をもらって、辞めて、別の道に進んだらどうだ」って諭されます。 これで、だいたいの人間が辞めます。 やっぱり、空気が「そこにいてはならない」と流れるからです。 でも、KYや、確信犯?がいて、その人たちは、辞めません。 俺は公務員! どんなことでも、「首」にならない限り続けてやると強い意思の人もいます。 最後に、懲戒免職に相当の場合は、依願退職にはなりません。 処分が出るまで、飼殺しになります。 あくまで、退職届は、出すことになりますが、これは、受理しません。 それともう一つ、公務員の身内に対する甘さでもありますが、 懲戒免職に相当するか微妙な時は、退職届を出すことにより、 本人に、辞める意思があるので、穏便に・・・・というのも あると聞いたことがあります。
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「補足」に書いてあることが図星です。 また、国家公務員(警察庁職員)だと、懲戒免職ですと退職金以外に年金ももらえないはずです。 同じ「国家公務員」なり、「地方公務員」という枠組みの中で、省庁により同じことをしても処分量定に差があり過ぎです。
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