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第二種電気工事士免状について 先日、中古ショップで売買した際 上記の免状を身分証として掲示しましたが 訳が解らないと、

第二種電気工事士免状について 先日、中古ショップで売買した際 上記の免状を身分証として掲示しましたが 訳が解らないと、却下され 一旦家に帰り運転免許を見せて この話は終わったのですが… 自分としては運転免許よりこちらの方が、 国家資格だし 頑張って取得したので これでも 構わないと思う所感ですが、 何が問題なのですか!? 店員の対応も気に食わないし。 是非ご解答願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    危険物取扱者免許なんかだと申請時に住民票の確認しないので、身分証としてのレベルは低いんですが、電気工事士はまあだいじょうぶといえば大丈夫なんですが。 http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/ichiran.html ただ、電気工事士免許は「住所」の証明書類にはなれないと思います。 あと、更新のない免許証って証明書類として有効かどうか疑問あり。私は20年前にとった無線従事者免許ありますけど、これで身分証明されたらあいては困るでしょうね。 一番の問題は、免許証を見せられた時にそれが偽物かどうかを見分ける手段がないこと。運転免許証は見慣れているから変なものつくったらばれるけど、それ以外の免許証ははっきりいって適当のもの作っても見たことない人にはばれません。 住基ネットカードも自治体によってデザインが異なるので本物かどうか判断ができず、身分証として通用しないことがあるそうですよ。

  • 免状を取得なさっているのであれば、法規等でご存知かと思いますが、電気工事士免状は申請により住所地の都道府県知事より交付されます。(電気工事士法第4条第2項) 1度交付されてしまえば住所は有って無いようなものです。 免状の住所変更届等も必要ありませんので、自分で、免許の裏に書き込めばいいだけです。 つまり、住所不定でも自由に住所を書き込むことができるわけです。 これでは身分証明書として効力を発揮しませんよね?(ここまで店側が知っているとは思いませんが・・・)

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本的には免許証か保険証ですよね。 国民の大多数が持っていて、普段目にする物じゃないと、それが本当に本物の証明書かどうか判断がつかないからじゃないですか?

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