解決済み
妻が県職員で、育休中に民間勤務の夫の転勤で遠い県に引っ越した場合、転勤終了まで休職することはできるのでしょうか。 育休の延長ができるのか、夫の転勤が休職事由にあたるのか、それとも所定の育休期間が終わったときに復職できなければ退職せざるを得ないのでしょうか。
①育休は、普通子どもが1歳になったあとの4月に終了すると思っていました。3年間にすることは可能ですか?条件とかは? ②育休の期間中にもとの住所に戻るので復帰に支障がない場合でも、引っ越した時点で退職させられるのですか? ③育休終了で復職、となったときに、遠くて通えない場所に住んでいるから無理、と言ったら、退職せざるを得ないのか、それとも休職扱いになって公務員の地位は失われないのか教えて欲しいです。
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ハッキリ言って無理! 育児休業だけならともかく、そんな自分勝手な休職はできません。 ① 国家公務員が3年(正確には子供の3歳の誕生日の前日まで)だから、地方も3年だと思いますよ。 勤めている県の服務条例なり服務規則を調べればすぐ分かる話だと思うのだが・・・ 取得するのに条件は特にないですよ。 ② 単身赴任は無理なのですか? 常識的に休業中であっても、通えないような所に引っ越しておいて在職し続けるというのが考えられないのですが・・・ 私のいた自治体では、育児休業中でも復帰時に浦島太郎状態になっても困るので時々連絡しますよ。 ③ 休職はありえない。 休職できるのは、育児、介護、就学くらいですよ。 いくらなんでもそれは、自分勝手すぎ!
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