環境計量士(濃度)です。 自社の分の廃水測定だけをやっていて、結果を特に「計量証明書」(公的書類)と して発行するのでなければわざわざ資格を取るまでもないと思いますが たぶん廃水測定の結果は計量証明書とまではいかなくても事業所の所在地の 自治体に提出することになるでしょうから、そういった意味では計量証明事業所登録 しておいたほうがいいかもしれません。 で、環境計量証明事業登録をするためには、 ①環境計量士の登録を事業所の所在地の計量検定所に申請する。 (試験に受かっただけではダメです。確実に資格をとるためには試験合格後に つくばにある計量教習所で一週間弱の講習を受ける必要があります。) ②質問者様の職場で計量証明事業登録をする。 (詳しくは計量法の107条以降あたりをごらんください。) 有資格者一人以上と、所定の分析機器が必要です。 機器の見積もりは機器メーカー(国内でしたら島津製作所さんあたりが 有名)に頼めばくれますが、 お値段が安いpH計あたりでも数十万円、原子吸光光度計やHPLCあたりで 数百万円、ICP発光分光分析装置とかGC/MSあたりだと数千万円くらいは 軽くかかってしまいます。 何をどれだけの頻度で測定するかにもよりますが、頻度が低かったりすると 正直なところコスト削減にはならないと予測されます。 お客様の依頼を受けている計量証明事業所あたりでも、薄利多売と ルーチンワークは非正規雇用の方に担当してもらってどうにかやっているというのが 実情だそうです。 それでも、とおっしゃるのでしたら、機器を廃水測定以外の用途にも活用 することを検討なさるほうがよろしいかと…。 私の職場でも実際そうしています。
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