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今から8年前に幼稚園教諭第2種免許、保育士資格をとりました。 保育士はすでに登録済みでが、最近、免許更新制度になっ…

今から8年前に幼稚園教諭第2種免許、保育士資格をとりました。 保育士はすでに登録済みでが、最近、免許更新制度になったとよく聞きますが、いつ更新すればいいのでしょうか?また、講習会を聞かないといけないと聞いたことがありますが、実際仕事しているので(保育士)何日も講習会を聞くことは厳しいと思いますが、そういった場合、免除とかあるのでしょうか? 両方とも資格を失いたくないのでよろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    教員免許更新制度が始まって色々な噂が広がって居ますが、半分くらいがデマなので注意して下さい。 まず幼稚園免許ですが、教員免許更新制度が始まりましたが、10年で更新と言うのは正しく無いです。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm とりあえずここで確認して下さい。 取得してから10年だと、既に勤務経験11年以上の人が全員失効してしまいます。 その為初回の更新は生年月日により行われ、初回の更新から以後は10年毎になります。 また、誤解が非常に大きいのが、更新し無いと"免許が無くなってしまう"とか"最初から取りなおしになる"と言う誤解です。 運転免許を例にしましょう。 普通に運転出来る運転免許以外に、免許停止状態と免許取消があると思います。 免許停止状態は運転免許自体は有りますが、運転はしてはいけないと言う状態で、講習を受けて復活させない限り乗ってはいけません。 今回の教員免許更新制度では失効するのは免許ではなく"免許の効力"が失効します。 免許の効力としては幼稚園の教員として幼稚園で指導する事が出来なくなるだけです。 資格として無くなってしまう訳ではありません。 そして期限を過ぎると運転免許のように使えなくなるだけで、更新期限を過ぎても後から講習を受ければ復活します。 質問者様は保育士として勤務していて幼稚園に勤務して居なければ、幼稚園の免許の効力が仮に失効しても講習を受ければ再度使えるようになります。 保育園だけで勤務している場合では更新講習は受けなくても影響は受けませんし、有効期限が切れても必要になった時に復活出来るのです。 ちなみにこども園勤務の場合には更新期限が近づいているので更新講習を受けさせて下さいと言えば受けれます。 大体夏休みや冬休みに集中講義が有ったり通信でも可能です。 ちなみに保育園の場合には理解が無くダメかも知れませんが、幼稚園やこども園勤務ではなくて、単純に保育園勤務の場合、更新講習を受ける事は出来ません。 更新講習の対象者は以下の人です。 1、幼稚・小学・中学・高校現職教員(校長、副校長、教頭を含む。ただし、指導改善研修中の者を除く) 2、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員 3、教育長、指導主事、社会教育主事、その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する指導等を行う者 4、上記に準ずる者として免許管理者が定める者 5、教員採用内定者 6、教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者 7、過去に教員として勤務した経験のある者 8、認定こども園又は幼稚園も設置している者が設置する保育所などで勤務している場合に限り、幼稚園教諭免許状を有している保育士 質問者様の場合は7番か8番に該当しない限り更新講習すら受けれません。 該当しない場合は心配しなくても良い人になりますので安心して有効期限を過ぎて下さいね。

    4人が参考になると回答しました

  • 教員免許更新制の更新期間については、下記のページで確認してみてください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index.htm 講習の免除については、管理職クラスであれば免除になると思いますが、これも下記のページで確認してください。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/08051422/005.htm なお、講習については通信教育もありますので、職場の方と相談の上、受講することをお勧めします。

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    ID非表示さん

  • 免許をとったトキより10年後だったと思いますが、免許更新する制度が導入され、6回(だったかなぁ?)の講習を必ず受けること、テストもあるそうです。私は幼稚園で働いていたのですが、自分で調べて更新に行かないと、「更新して下さい」というのはこないそうです。でも、面倒だと思っていると…また1から免許取らなくてはいけなくなるそうです(-.-)

    2人が参考になると回答しました

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