解決済み
平成22年行政書士試験の記述問題本日、平成22年行政書士試験を受験した者です。択一・多肢・一般知識の合計が154点で合格には記述が26点必要です。どなたか私の記述を採点していただけないでしょうか? 以下が私の回答です。 問44 事情判決と呼ばれ、判決はYの換地処分が違法であるがXの請求を棄却する旨の主文となる。 問45 Aに対する求償債権を確保するためにBに代位して抵当権を行使することができる。 なお、問46は間違いなく0点なので割愛させていただきます。
昨年は記述抜きで162点でしたが、今年はかなり難易度が高かったですね。 模範解答を見る限りでは26点は難しそうです…
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お疲れ様でした。 私は択一172点でした。司法試験の択一には、合格してるのですが、 この正解率でしたから、行政書士を目指されている方には、酷な問題でしたね。 さて、本題ですが、問44は、15点以上は固いかと。キーワードを全て押さえていますからね。 問45は、「付記登記」は条文上明記されている手続きなので、間違いなくキーワードでしょうから、これが抜けているのが痛いですが、他2つのキーワードを押さえておられるので、10点以上は固いでしょうね。 できるだけ採点者による格差をなくすのであれば、キーワード1個につき各5点、裁量5点、というところが妥当かと思います。 質問者さんは、合格しているかもしれませんね。 追記 私も問45は、抵当権の実行で書いたのですが、後々考えてみると、民法501条の解釈からは、付記登記は手遅れなんですよね。すなわち、民法501条1号の「あらかじめ」とは、弁済後第三取得者が現れるまで、という解釈が判例、通説だと思うのですが、これを本件にあてはめると、すでに第三者Dには譲渡された後であり、「あらかじめ」の要件をみたしていない。よって、付記登記をしてもDに対して、抵当権の実行はできないことになる。これについて、判例も調べたのですが、これを覆すような判例はありませんでした。 仮に抵当権の実行ができないならば、AからDへの譲渡は、Cにとって責任財産を減少させる行為となるので、詐害行為とする余地が出てくるのではないかと。 各予備校の解説は全て抵当権の実行であり、私もそう書いたので、そうであってほしいとは思うのですが・・・ みなさんは、どう考えられますか?
問題を見ておりませんが、お答えさせてください。 問い44ですが、事情判決により、主文においてYの換地処分が違法である旨を宣言し、Xの請求を棄却する 問い45ですが、『求償権を確保するため』ではなく、『求償権を保全するため』ではないでしょうか。 記述式はキーワードとシンプルさが大事です。 去年の合格ですが、記述式でだいぶ点数調整しているみたいですね。 去年の記述を自分なりに完璧に解いたつもりでしたが、30でした。
154点ですか。私は150点でしたが、記述はあなたほど立派な答えは書けていません。 26点、無理なんですか?初めての受験なのでわからないのですが、去年の記述の結果はいかがだったんでしょう? 私なんか、あなたくらいの答えが書けたら35点くらいもらえるのかと甘いこと考えてました・・・
模範解答は 問44 換地処分が違法である旨を宣言しつつ、原告の請求を棄却する判決がなされ、事情判決と呼ばれる 問45 CはAに対する求償権を確保するため、法定代位の付記登記を経た上で本件抵当権を実行する。 問46 不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけさせると共に不法行為の誘発を防止する。 あなたは2回目ならかなりできはいいと思います。自分は前回、前々回より点数が大幅に落ち、足きりでまさかの5問で切られました。ただ足きり残っても不合格です。私は。あなたはまだ合格の可能性あるかもしれません。 154点はすごいですね。私は時間が足りないとあせり、苦手な憲法・基礎法学に時間さけず最後の10分にこれらにマークシートつぶしただけでした。あとあせりでけっこうミスも多かった。択一では3つまでは消去でつぶせるのですが、のこり二つでほとんどはずれます。それも実力が足りないのですが、運もきてほしかったです。
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