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保育士免許について質問です。 保育士の免許に、医療関係者のような欠格事由はありますか?

保育士免許について質問です。 保育士の免許に、医療関係者のような欠格事由はありますか? 過去の既往を含め、うつ病や適応障害、統合失調症などの精神疾患があっても、試験にさえ受かれば免許がとれてしまうものなのでしょうか? 通信教育でも免許がとれるそうですが、その場合、適格か欠格かのチェックはどの段階でなされるのですか? 保育士を養成している学校の先生、または法律にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

補足

ありがとうございます。よくわかりました。 登録の際の犯罪歴などは自己申告なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    元男性保育士です。保育士資格を取得すること自体に特に欠格事由はありません。精神疾患の既往歴についての調査もありません(私自身学校卒業の際に特に調べることもありませんでした。 ただし、現在保育士資格を取得しただけでは保育現場では資格を使って働けません。保育士資格の登録が必要になります。その際に以下の条件の方は登録を拒否または保留されます。 ①禁固以上の刑に処せられて刑期が終ってから2年経たない者。執行猶予の場合は執行猶予が終ってから2年経たない者。 ②子どもに対する事件を起こした者。例えば罰金刑でも小学生や中学生に痴漢などで捕まるとそれでアウトということでしょう。 それ以前に在学中に精神疾患が発症していれば、保育実習が最後までできないと思います(最低でも2週間が2回なので)。 補足 犯罪歴は基本的に自己申告だと思われますが、一応法務省に照会されるのではないでしょうか。

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