解決済み
きちんとした高所作業車ではなく、移動式クレーン(トラッククレーン)のジブの先端に、後から搭乗設備を追加したものと思います。 また、クレーンの操作も、その搭乗設備に乗った人がリモコンで行うとします。 この場合、移動式クレーンの運転ということで、小型移動式クレーンの技能講習(又は移動式クレーン運転士免許)を受けていれば、作業はできます。 極端な話、他の人が移動式クレーンを操作すれば、資格がなくても、その搭乗設備に乗って作業することができてしまいます。 ただし、作業の危険性は高いので、クレーン等安全規則第73条で、いろいろと条件を付けています。 http://www.cranenet.or.jp/hourei/kusoku053-093.html#zyo073 無資格者(=何も知らない人)に作業させて災害が起こった場合、諸々の責任の矛先は会社に集中しますので、少なくともお勧めはできないです。 同日修正 根拠条文を間違えていたので修正しました。
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