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管理業務主任者の受験者です。水道法の専用水道、貯水槽水道・簡易専用水道の違いがよく理解できません。『水道事業の用に供する…

管理業務主任者の受験者です。水道法の専用水道、貯水槽水道・簡易専用水道の違いがよく理解できません。『水道事業の用に供する水道以外の水道』とかどのように理解すればいいでしょうか?。ご存知の方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    簡単に言うと・・・ 三つとも水道局からの水を引き込んでいる水道のことです。 専用水道は受水槽の容量が100㎥以上、1日の使用量が20t以上です。 その他、口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートルのもの。 簡易専用水道は受水槽の大きさが10㎥以上のもの。 貯水槽水道は受水槽の大きさが5㎥以上のもの。 これくらいで十分です。 人数等は試験では聞かれないと思います。 『水道事業の用に供する水道以外の水道』は井戸水とかのことですよwww 【補足】 スイマセン・・・専用水道は自己水源の場合もありましたwww 井戸水や川の水などを自己水源として100人を超える居住者に供給している場合で一日最大給水量が20㎥を超えれば 専用水道になります。 この場合は受水槽や配水導管施設の規模は関係なしになります。

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