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社会福祉士を取得すれば児童福祉司や社会福祉主事も含まれると聞きましたが 本当ですか? また社会福祉士に含まれる資格は…

社会福祉士を取得すれば児童福祉司や社会福祉主事も含まれると聞きましたが 本当ですか? また社会福祉士に含まれる資格は他にもありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    正しくは、公務員になって「児童福祉司」や「社会福祉主事」に任用されなければ、その職には従事できません(名乗れない)ので、「児童福祉司任用資格」と「社会福祉主事任用資格」になります。 先回答者の方が「いいえ違います。」と言い切れるのは、何か根拠があるのですかね? 児童福祉司は児童福祉法第13条第2項第3号の2で、社会福祉主事は社会福祉法第19条第1項第3号で、それぞれ任用できる資格として「社会福祉士」が記載されています。 社会福祉士が児童福祉司になるにも実務経験は必要ありません。 あと、社会福祉士を持っていることにより任用される資格があるものは、 ・身体障害者福祉司(身体障害者福祉法第12条第4号) ・知的障害者福祉司(知的障害者福祉法第14条第4号) があります。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 福祉用具専門相談員もありますよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E7%A5%89%E7%94%A8%E5%85%B7%E5%B0%82%E9%96%80%E7%9B%B8%E8%AB%87%E5%93%A1

  • いいえ違います。ただ、大学で受験資格を手に入れると、社会福祉主事に必要な科目は、必然的に取ることになります。 児童福祉司の場合は、児童関係に勤めた場合だけですし、経験も必要なので、名乗るのは、社会福祉主事だけにしておきましょう。

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