検察官 国家公務員で法務省の特別な機関である、検察庁に在籍し行政権のうち、刑事裁判における公判を受け持ち、警察とは異なり「犯罪を予防鎮圧する権限(行政警察活動)」等は有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護、交通規制などは認められていない。 警察官 上級に国家公安委員会及び警察庁があり(国家公務員 公安職)、下部組織に、地方公安委員会および都道府県警察が置かれ公安職の警察職員【地方公務員但し本部長級(警視監又は警視長)は警察庁の出向】で組織される。警察官には武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護、交通規制などは認められている。
検察は、警察組織の裁判専門部門と考えて下さい。 警察が容疑者と裁判する時に、容疑者と裁判をするのが検察です。
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